(登録修理業者の義務) 第六十八条の七 登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理する場合には、修理方法書に従い、修理及び修理の確認をしなければならない。 2 登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理する場合には、総務省令で定めるところにより、修理及び修理の確認の記録を作成し、これを保存しなければならない。