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電気通信事業法

(電気通信主任技術者)
第四十五条 電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 電気通信事業者は、前項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 第四十一条第三項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定によりすべき選任は、その指定の日から三月以内にしなければならない。


電気通信主任技術者規則
(電気通信主任技術者の選任等)
第三条  法第四十五条第一項 の規定による電気通信主任技術者の選任は、次に掲げるところによるものとする。

一 次の表の上欄に掲げる事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごとに、それぞれ当該事業場に常に勤務する者であつて、同表の下欄に掲げるもののうちから行うこと。

イ 事業用電気通信設備(線路設備及びこれに附属する設備を除く。)  伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者
ロ 線路設備及びこれに附属する設備  線路主任技術者資格者証の交付を受けている者

二 業務区域が一の都道府県の区域を超える電気通信事業者にあつては、前号の規定によるほか、事業用電気通信設備を設置する都道府県ごとに、前号の表の上欄に掲げる事業用電気通信設備の種別に応じ、それぞれ当該都道府県に常に勤務する者であつて、同表の下欄に掲げるもののうちから行うこと。

2 前項各号の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する場合は、前項第一号の表の上欄に掲げる事業用電気通信設備の種別に応じ、同号の規定による選任に代えて同号の事業場を直接統括する事業場ごとに電気通信主任技術者を選任し、又は当該電気通信主任技術者若しくは前項各号の規定により選任された電気通信主任技術者に他の事業場若しくは都道府県において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせることができる。
3 電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務を開始する前に、電気通信主任技術者を選任しなければならない。
4 法第四十五条第一項の総務省令で定める事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項は、次のとおりとする。

一 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務の計画の立案並びにその計画に基づく業務の適切な実施に関する事項(次に掲げる事項を含む。)

イ 工事の実施体制(工事の実施者及び設備の運用者による確認を含む。)及び工事の手順に関する事項
ロ 運転又は操作の運用の監視に係る方針、体制及び方法に関する事項
ハ 定期的なソフトウェアのリスク分析及び更新に関する事項
ニ 適正な設備容量の確保に関する事項

二 事業用電気通信設備の事故発生時の従事者への指揮及び命令並びに事故の収束後の再発防止に向けた計画の策定に関する事項(次に掲げる事項を含む。)

イ 速やかな故障検知及び故障箇所の特定のために必要な対応に関する事項
ロ 定型的な応急復旧措置に係る取組並びに製造業者等及び接続事業者との連携に関する事項
ハ 障害の極小化のための対策に関する事項

三 前二号に掲げるもののほか、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し必要と認められる事項(次に掲げる事項を含む。)

イ 選任された事業場における事業用電気通信設備の工事、維持及び運用を行う者に対する教育及び訓練の計画の立案及び実施に関する事項
ロ 日常の監督業務を通じた管理規程の実施状況の把握及び見直しに関する事項

(平成27年3月6日省令12号変更 平成27年4月1日施行 溶け込み版)


(電気通信主任技術者の選任を要しない場合)
第三条の二  法第四十五条第一項 ただし書の総務省令で定める場合は、事業用電気通信設備の設置の範囲が一の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(第三項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区の区域)を超えない場合のうち、当該区域における利用者の数が三万未満である場合であつて、次の各号のいずれかに該当する者が配置されている場合とする。

一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用の業務に二年以上従事した経験を有するもの
二  学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用の業務に四年以上従事した経験を有するもの
三  学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設を卒業した者であつて、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用の業務に八年以上従事した経験を有するもの
四  総務大臣が前各号に掲げる者のいずれかと同等以上の能力を有するものと認める者

2  前項に規定する要件を満たす電気通信事業者は、同項各号のいずれかに該当する者を配置したときは、遅滞なく、当該配置した者の氏名を記載した書類に、当該配置に係る者が同項各号のいずれかに規定する要件を備えることを証明する書類の写しを添えて総務大臣に報告しなければならない。
3  市町村(特別区を含む。)又は指定都市の区の区域が変更された場合は、当該変更前に法第九条 の登録を受け、又は法第十六条第一項 の規定により届け出た電気通信事業者については、当該変更があつた日から起算して六月を経過する日までの間は、第一項中「市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(第三項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区の区域)」とあるのは、「市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下この項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区の区域)及び変更前の市町村(特別区を含む。)の区域(指定都市にあつてはその区の区域)」と読み替えるものとする。
(平成27年4月1日 未更新)


(選任等の届出)
第四条  法第四十五条第二項 の規定による届出をしようとする者は、別表第一号様式の電気通信主任技術者選任又は解任届出書を総務大臣に提出しなければならない。


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