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電気通信事業法

第三十一条  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が法人であるときは、その役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人(その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法第八百七十九条第三項 の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。第三項において同じ。)又は総社員の議決権の過半数を当該電気通信事業者が有する会社(以下この条において「子会社」という。)、当該電気通信事業者を子会社とする親法人(同法第八百七十九条第一項 に規定する親法人をいう。以下この項及び第八十七条第一項第三号イにおいて同じ。)又は当該親法人の子会社(当該電気通信事業者を除く。)である電気通信事業者に限る。)であつて総務大臣が指定するもの(以下「特定関係事業者」という。)の役員を兼ねてはならない。
2  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(法人である場合に限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
一  第一種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用又は情報の提供について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。
二  電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等その他他の電気通信事業者からの業務の受託について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。
3  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社に委託する場合には、当該委託に係る業務に関し前条第四項各号に掲げる行為及び前項各号に掲げる行為(同項ただし書の理由があるときにおいて行われる行為を除く。次項において同じ。)が行われないよう、当該委託を受けた子会社に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。この場合において、当該電気通信事業者及びその一若しくは二以上の子会社又は当該電気通信事業者の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社は、当該電気通信事業者の子会社とみなす。
4  総務大臣は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が第二項各号に掲げる行為を行つていると認めるとき、又は前項前段の委託を受けた子会社(同項後段の規定により当該電気通信事業者の子会社とみなされた会社を含む。以下この項において同じ。)が前条第四項各号に掲げる行為若しくは第二項各号に掲げる行為を行つていると認めるときは、当該電気通信事業者に対し、同項各号に掲げる行為の停止若しくは変更を命じ、又は当該委託を受けた子会社による同条第四項各号に掲げる行為若しくは第二項各号に掲げる行為を停止させ、若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
5  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報を適正に管理し、かつ、当該接続の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
6  前項に規定する体制の整備その他必要な措置は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一  第一種指定電気通信設備(これと一体として設置される電気通信設備を含む。)の設置、管理及び運営並びにこれらに付随する業務を行う専任の部門(次号及び第三号において「設備部門」という。)を置くこと。
二  第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報の管理責任者を設備部門に置くこと。
三  第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務の実施状況を監視する部門を設備部門とは別に置くこと。
7  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、毎年、総務省令で定めるところにより、第二項、第三項及び第五項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関し総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。


電気通信事業法施行規則

(特定関係事業者の指定及びその解除)
第二十二条の五  法第三十一条第一項 の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。


(他の電気通信事業者に不利な取扱いをするやむを得ない理由)
第二十二条の六  法第三十一条第二項 ただし書の総務省令で定めるやむを得ない理由は、他の電気通信事業者が負担すべき金額の支払い、使用期間その他の使用条件、守秘義務、目的外使用の禁止その他の契約に定める事項を履行せず、又は履行しないおそれがあることとする。 


(体制の整備等)
第二十二条の七  法第三十一条第五項 の規定により第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が講じなければならない体制の整備その他必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一  第一種指定電気通信設備(これと一体として設置される電気通信設備を含む。)の設置、管理及び運営並びにこれらに付随する業務を行う専任の部門(以下この条において「設備部門」という。)を置くものであること。
二  設備部門の長は、役員をもつてこれに充てることとするものであること。
三  設備部門の長その他の設備部門の業務に従事する者は、設備部門以外の部門の長その他の当該部門の業務に従事する者の職務を兼ねることができないこととするものであること。ただし、支店その他の事業所(商業登記簿に登記した支店及び当該支店の業務を統括する事業所に限る。以下この号において同じ。)を設置する場合にあつては、支店その他の事業所の長が、当該支店その他の事業所において設備部門の業務に従事する者の職務と当該部門以外の部門の業務に従事する者の職務とを兼ねることについては、この限りではない。
四  設備部門の業務の用に供する室と設備部門以外の部門の業務の用に供する室とを区分するものであること。
五  設備部門に第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報(以下この条及び次条において「接続関連情報」という。)の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件を満たすことが確保されたものを構築するものであること。
イ 接続の業務の用に供する目的以外の目的のために接続関連情報を取り扱うことができないものであること。
ロ 必要に応じて区分された接続関連情報ごとにそれぞれ当該区分された接続関連情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。
ハ 当該システムを使用して接続関連情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した接続関連情報の内容及び当該接続関連情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。
六  接続関連情報の入手、利用、提供その他の接続関連情報の取扱いについてこれを適正なものとするために設備部門の業務に従事する者(当該業務に従事していた者を含む。)が遵守すべき規程を作成するものであること。
七  前号の規定により作成する規程を遵守させるため、設備部門の業務に従事する者に対し必要な研修を実施するものであること。
八  設備部門に接続関連情報の管理責任者(以下この条において「情報管理責任者」という。)を置くものであること。
九  情報管理責任者は、設備部門の長をもつてこれに充てることとするものであること。
十  情報管理責任者をして、第六号の規定により作成する規程が設備部門の業務に従事する者によつて遵守されるよう、接続関連情報の取扱いを管理させるものであること。
十一  設備部門をして、第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備とを接続するために当該事業者との間において実施した法第三十三条第二項 の規定に基づき認可を受け、若しくは同条第七項 の規定に基づき届け出た接続約款又は同条第十項 の規定に基づき認可を受けて締結した接続に関する協定に基づく手続の実施の経緯及び当該手続に係る接続の条件を記録し、これを保存させるものであること。
十二  設備部門をして、第一種指定電気通信設備を用いた電気通信役務を提供するために設備部門と設備部門以外の部門との間において実施した手続の実施の経緯及び当該第一種指定電気通信設備を用いるための条件を記録し、これを保存させるものであること。
十三  第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「監視部門」という。)を設備部門とは別に置くものであること。
十四  監視部門をして、第十一号の規定により記録された手続の実施の経緯及び接続の条件の内容が同号の接続約款又は接続に関する協定の規定によるものであるかどうか、並びに第十二号の規定により記録された手続の実施の経緯及び条件の内容が当該接続約款又は接続に関する協定の規定に準ずるものであるかどうかについて監視させるものであること。
十五  監視部門をして、設備部門における接続関連情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。
十六  監視部門をして、前二号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。


(禁止行為等の規定の遵守のために講じた措置等に関する報告)
第二十二条の八  法第三十一条第七項 の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後三月以内に、様式第十六の報告書に、当該事業年度に係る次の事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
一  法第三十一条第二項 の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項
イ 第一種指定電気通信設備との接続に必要な(1)から(3)までに掲げる事項及び(4)に掲げる事項について、条件の設定及び公表その他特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気通信事業者の取扱いの同等性を確保するために講じた措置の内容
(1) 電気通信設備の設置又は保守
(2) 土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用
(3) 情報の提供
(4) 電気通信役務の提供に関する契約の媒介、取次ぎ若しくは代理又は業務の受託
ロ 特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気通信事業者の別に、イの公表された条件によつて実施したイ(1)から(4)までに掲げる事項の実施状況
ハ イの公表された条件によらないでイ(1)から(4)までに掲げる事項を実施した場合には、特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気通信事業者ごとに、理由、条件及びその実施状況
二  法第三十一条第三項 の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項
イ 電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社(法第三十一条第一項 に規定する子会社(同条第三項 後段の規定により子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に委託した場合における当該子会社(以下この号において「監督対象子会社」という。)ごとの次に掲げる事項
(1) 監督対象子会社の名称
(2) 監督対象子会社に委託した業務の内容及び当該業務ごとの委託額
(3) 監督対象子会社が委託を受けた業務を再委託した場合はその旨
(4) 監督対象子会社の総株主(法第三十一条第一項 に規定する総株主をいう。)又は総社員の議決権に占める自己及び子会社の有する議決権の割合
(5) 自己の役職員であつて監督対象子会社の役員を兼ねている者がいる場合は当該者の役職及び当該監督対象子会社における役職
ロ 監督対象子会社ごとの、当該会社が法第三十条第三項 各号及び第三十一条第二項 各号に掲げる行為を行わないよう、当該会社に対して行つた監督の方法及びその実施状況
ハ 監督対象子会社ごとの、当該会社に委託をした業務に関する法第三十条第三項 各号及び第三十一条第二項 各号に掲げる行為の有無及び当該行為があつた場合にはその内容
三  法第三十一条第五項 の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項
イ 前条第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十三号の規定により整備した体制
ロ 前条第四号の規定により区分した室の配置
ハ 前条第五号の規定により構築したシステムの概要
ニ 前条第六号の規定により作成した規程
ホ 前条第七号の規定により実施した研修の内容
ヘ 前条第十号の規定により実施した管理の内容
ト 前条第十一号及び第十二号の規定により記録した手続の実施の経緯及び条件の概要
チ 前条第十四号及び第十五号の規定により行つた監視の結果
リ 前条第十四号の規定により行つた監視の結果、同条第十二号の規定により記録した手続の実施の経緯又は条件の内容が同条第十一号の接続約款又は接続に関する協定の規定に準ずるものでない場合において、手続又は条件を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかつたときはその理由
ヌ 前条第十五号の規定により行つた監視の結果、接続関連情報の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかつたときはその理由
ル イからヌまでの措置のほか、法第三十一条第五項 の規定に基づき、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するために講じた措置がある場合には、その内容


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