(登録簿) 第六十八条の五 総務大臣は、第六十八条の三第一項の登録を受けた者(以下「登録修理業者」という。)について、登録修理業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。 一 登録の年月日及び登録番号 二 第六十八条の三第二項各号に掲げる事項