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電気通信事業法

(技術基準適合認定の報告等)
第九十二条  登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定をしたときは、技術基準適合認定を受けた端末機器の種別その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。
2  総務大臣は、前項の報告を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


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