(電気通信事業の登録)
第九条 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合
二 その者の設置する電気通信回線設備が電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第二項第六号 に規定する基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備である場合(前号に掲げる場合を除く。)
電気通信事業法施行規則
(登録を要しない電気通信事業)
第三条 法第九条第一号 の総務省令で定める基準は、設置する電気通信回線設備が次の各号のいずれにも該当することとする。
一 端末系伝送路設備(端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区域が一の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(次項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区の区域)を超えないこと。
二 中継系伝送路設備(端末系伝送路設備以外の伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区間が一の都道府県の区域を超えないこと。
2 都道府県、市町村(特別区を含む。)又は指定都市の区の区域の変更により、法第十六条 の届出をした電気通信事業者の設置する電気通信回線設備が前項に定める基準に該当しないこととなつたときは、当該電気通信事業者は、当該変更があつた日から起算して六月を経過する日までの間は、法第九条 の登録を受けないで、電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同条 の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否があるまでの間も、同様とする。