(業務の休廃止) 第九十九条 登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 登録認定機関が技術基準適合認定の業務の全部を廃止したときは、当該登録認定機関の登録は、その効力を失う。 3 総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。