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電気通信事業法

(業務の休廃止)
第九十九条  登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2  登録認定機関が技術基準適合認定の業務の全部を廃止したときは、当該登録認定機関の登録は、その効力を失う。
3  総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。


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