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電気通信事業法

(変更の認定等)
第百二十二条  認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2  認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3  第百十七条第三項、第百十八条第一号及び第三号並びに第百十九条の規定は、第一項の認定について準用する。
4  第百二十条の規定は、第一項の場合(業務区域の減少の場合を除く。)に準用する。この場合において、同条第一項中「第百十七条第一項」とあるのは、「第百二十二条第一項」と読み替えるものとする。
5  認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。


電気通信事業法施行規則
(変更の認定)
第四十条の十四  法第百二十二条第一項 の変更の認定を受けようとする者は、様式第三十八の十四の申請書に、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一  当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認定を受けることとなる場合は、次に掲げる書類

イ 認定電気通信事業の業務区域の増加の場合は、次に掲げる書類
(1) 業務区域の増加のため必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画を記載した書類
(2) 増加する業務区域に対し電気通信役務の提供を開始する日以降五年内の日を含む毎事業年度における様式第三十八の七の事業収支見積書
(3) 申請者が地方公共団体である場合は、業務区域の増加についての議会の会議録の写し
ロ 認定電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要の変更の場合は、当該変更のために必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画を記載した書類

二  当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、次に掲げる書類

イ 認定電気通信事業の業務区域の増加の場合は、次に掲げる書類
(1) 業務区域の増加のため必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画を記載した書類
(2) 増加する業務区域に対し電気通信役務の提供を開始する日以降五年内の日を含む毎事業年度における様式第三十八の十一の事業収支見積書
(3) 申請者が地方公共団体である場合は、業務区域の増加についての議会の会議録の写し
ロ 認定電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要の変更の場合は、当該変更のために必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画を記載した書類
ハ 第四十条の十第三項第三号に掲げる書類
ニ 当該変更により認定に係ることとなる業務区域及び電気通信設備の概要並びに認定に係らないこととなる業務区域及び電気通信設備の概要について様式第三十八の八に定める記載方法に従つて記載した書類

2  一部認定事業者が前項の規定により同項第一号の書類を提出するときは、併せて一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
3  前項の返納があつた場合において、法第百二十二条第一項 の変更の認定をしたときは、総務大臣は、全部認定証を交付する。


(軽微な変更)
第四十条の十五  法第百二十二条第一項 ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

一  認定電気通信事業の業務区域の変更にあつては、次のもの

イ 提供区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加を伴うものを除く。)
ロ 既に国際電気通信役務に係る取扱対地の国又はこれに準ずる地域について法第百十七条第一項 の認定(法第百二十二条第一項 の変更の認定があつた場合は、当該変更の認定。次号イにおいて単に「認定」という。)を受けている場合における取扱対地の国又はこれに準ずる地域の増加
ハ 利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加(次号イに該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
ニ 他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加
ホ 業務区域の減少

二  認定電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要の変更にあつては、次のもの

イ 既に認定を受けた端末系伝送路設備の設置の区域が存する都道府県内における端末系伝送路設備の設置の区域の増加
ロ 中継系伝送路設備の設置の区間及び交換設備の設置の場所の増加(業務区域の増加(前号に該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
ハ 伝送路設備の設置の区域及び区間並びに交換設備の設置の場所の減少

三  特定地域において臨時的に変更するもの


(軽微な変更の届出)
第四十条の十六  法第百二十二条第二項 の規定による届出は、様式第三十八の十五により行うものとする。
2  前項の規定による届出をしようとする者は、当該届出により電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、併せて第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類を提出しなければならない。
3  一部認定事業者が前項の規定による届出をした場合において、当該届出により当該一部認定事業者がその電気通信事業の全部について認定を受けることとなるときは、当該一部認定事業者は、前項の規定による届出に併せて一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
4  前項の返納があつたときは、総務大臣は、当該一部認定事業者に対し、全部認定証を交付する。


(認定事業者の氏名等の変更の届出)
第四十条の十七  法第百二十二条第五項 の規定による法第百十七条第二項第一号 の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、当該変更が行われたことを証する書類を添えて提出しなければならない。


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