(通行) 第百三十五条 認定電気通信事業者は、線路に関する工事又は線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。 2 第六十九条第三項並びに第百三十三条第三項及び第四項の規定は、認定電気通信事業者が前項の規定により他人の土地を通行する場合について準用する。