(利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定等) 第五十条の十一 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、職権で、利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定をするものとする。当該電気通信番号の指定の取消しについても、同様とする。 (追加平成30年法律第24号)