(第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画)
第三十六条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備の機能(総務省令で定めるものを除く。)の変更又は追加の計画を有するときは、総務省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の総務省令で定める日数前までに総務大臣に届け出なければならない。その届け出た計画を変更しようとするときも、同様とする。
2 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により届け出た計画を公表しなければならない。
3 総務大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、その届け出た計画の実施により他の電気通信事業者の電気通信設備と第一種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その計画を変更すべきことを勧告することができる。
電気通信事業法施行規則
(第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の届出)
第二十四条 法第三十六条第一項 の規定による届出をしようとする者は、他の電気通信事業者が利用することができる当該第一種指定電気通信設備の機能ごとに、様式第十八の届出書(変更の届出の場合は、同項 の計画(次条及び第二十四条の四において「計画」という。)の新旧対照を記載した書類を添えたもの)を提出しなければならない。
(届出の期限)
第二十四条の二 法第三十六条第一項 の総務省令で定める日数は、次に掲げる場合を除き二百日とする。
一 国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠した技術的条件であつて総務大臣が別に告示する接続に関する技術的条件に専ら準拠した機能の変更又は追加が行われる場合にあつては、百四十日
二 他の特定の電気通信事業者の請求により行う機能の変更又は追加に係る計画の届出の場合であつて当該他の特定の電気通信事業者のみが当該機能を利用し、かつ、当該変更等に要する費用を負担することを予定している場合にあつては、四十日
三 法第三十六条第一項 後段の規定による届出については、六十日。ただし、当該届出が同条第三項 の勧告を受けて行う計画の変更に係る場合にあつては、七日
2 前項第三号本文の規定にかかわらず、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該規定による日数前までに届け出ることができないことについて正当な理由があり、かつ、他の電気通信事業者の電気通信設備と第一種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがないと認められる場合であつて、総務大臣の承認を受けたときは、当該日数前までに計画を届け出ることを要しない。
(第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の公表)
第二十四条の三 法第三十六条第二項 の規定による公表をしようとする者は、同条第一項 の規定に基づき総務大臣に届け出た計画の概要を届出の日から三十日以内に官報に掲載するとともに、当該計画を七日以内に営業所その他の事業所において閲覧に供しなければならない。この場合において、当該公表をしようとする者は、当該計画を官報に掲載する前に、事前に申出のあつた電気通信事業者に対して通知した上で、当該計画の官報の掲載の日から七営業日以内に当該計画に関する説明会を開催しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第一項第二号の場合は、法第三十六条第二項 の規定による公表をしようとする者は、同条第一項 の規定に基づき総務大臣に届け出た計画の概要を当該計画に係る機能の提供開始の日の三十日前までに官報に掲載するとともに、当該計画を当該計画に係る機能の提供の開始の日の三十日前までに営業所その他の事業所において閲覧に供しなければならない。
(工事の開始の日の変更)
第二十四条の四 法第三十六条第一項 の規定による届出(同条第三項 の勧告を受けて行う計画の変更に係る場合を除く。次項において同じ。)をしようとする者は、前条第一項の規定により計画の概要が官報に掲載された日から他の電気通信事業者からの意見を受け付ける三十日以上の期間を設けなければならない。
2 法第三十六条第一項 の規定による届出をしようとする者は、前項の規定による意見受付期間経過後、他の電気通信事業者からの当該計画に対する要望又は意見がなく、他の電気通信事業者の電気通信設備と第一種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがない場合は、当該計画の工事の開始の日を変更することができる。なお、その場合には、変更後の当該計画の概要を官報に掲載し、公表しなければならない。
(届出を要しない機能)
第二十四条の五 法第三十六条第一項 の総務省令で定める機能は、次のとおりとする。
一 第一種指定電気通信設備の機能を変更又は追加するために、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の第一種指定電気通信設備用のプログラム又はそのデータを書換える機能
二 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の第一種指定電気通信設備に関する通信量等の測定機能
三 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の提供する電気通信役務に関する料金を課金する機能及び当該料金を計算する機能(他の電気通信事業者と電気通信役務に関する料金を精算する機能を除く。)
四 第一種指定電気通信設備を監視し又は制御するための機能(他の電気通信事業者の通信の取扱いに影響を及ぼす機能を除く。)
五 公衆電話機により提供される電気通信役務に関する料金を即時に収納するための機能(第一種指定加入者交換機と公衆電話機との間の信号の伝送交換に係る機能に限る。)
六 交換設備及び伝送路設備により第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の保守管理業務の部門等特定の業務の部門のみに接続する機能(他の電気通信事業者との接続に関する機能を除く。)
七 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の提供する電気通信役務の利用者が、端末設備から利用条件を設定し又は変更するための機能(他の電気通信事業者との接続に関する条件を設定し又は変更するための機能を除く。)であつて、その機能の提供が第一種指定加入者交換機以外の電気通信設備を用いずに可能となるもの
八 番号案内機能(他の電気通信事業者との接続に関する機能を除く。)
九 ルータ(インターネットプロトコルにより符号を交換する電気通信設備をいう。)により符号を交換する機能
十 デジタル加入者回線アクセス多重化装置により多重化を行う機能
十一 デジタル加入者回線信号分離装置により、伝送に係る音響と符号とを周波数帯域により分離する機能
十二 光信号電気信号変換装置により光信号と電気信号との変換を行う機能
十三 イーサネットスイッチによりイーサネットのフレームを交換するための機能
十四 SIPサーバ(IPアドレス(インターネットプロトコルによる通信を行うための電気通信設備を識別するために割り当てられる番号をいう。)の付与、電気通信役務の品質を分類し帯域を確保するための制御、インターネットプロトコルによるパケット伝送の制御又は固定端末系伝送路設備の認証等を行う設備をいう。)によりセッション制御(呼を制御するためのプロトコルにより通信の確立又は切断を制御することをいう。)を行うための機能