(指定試験機関の処分等についての審査請求) 第百七十三条 この法律の規定による指定試験機関の処分又はその不作為に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項 、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。 (改正平成26年法律第69号)