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電気通信事業法

(適合命令)
第五十一条 総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合に使用する電気通信番号又は電気通信 事業者が重要通信を取り扱うために使用する電気通信番号の使用、その他電気通信事業者の電気通信番号の使用が当該電気通信事業者の認定電気通信番号使用計画に適合していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、当該認定電気通信番号使用計画に適合するように当該電気通信番号を使用することを命じ、又は当該認定電気通信番号使用計画を変更するよう命ずることができる。
(改正平成30年法律第24号)

改正前第51条


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