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電気通信事業法

(適合命令)
第五十一条  総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合に用いる電気通信番号又は電気通信事業者が公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を取り扱うために用いる電気通信番号が前条第一項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、その基準に適合するように当該電気通信番号を変更することを命じ、又はその使用を禁止することができる。


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