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電気通信事業法

(事務局)
第百五十二条  委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2  事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3  事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。


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