(電気通信主任技術者資格者証)
第四十六条 電気通信主任技術者資格者証の種類は、伝送交換技術及び線路技術について総務省令で定める。
2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者が監督することができる電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、前項の電気通信主任技術者資格者証の種類に応じて総務省令で定める。
3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。
一 電気通信主任技術者試験に合格した者
二 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者
三 前二号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると総務大臣が認定した者
4 総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、電気通信主任技術者資格者証の交付を行わないことができる。
一 次条の規定により電気通信主任技術者資格者証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
5 電気通信主任技術者資格者証の交付に関する手続的事項は、総務省令で定める。
電気通信主任技術者規則
(資格者証の種類)
第五条 法第四十六条第一項 の電気通信主任技術者資格者証(以下「資格者証」という。)の種類は、伝送交換主任技術者資格者証及び線路主任技術者資格者証とする。
(資格者証の種類による監督の範囲)
第六条 法第四十六条第二項 の総務省令で定める電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
資格者証の種類 範囲
一 伝送交換主任技術者資格者証 法第四十一条第一項及び第二項の電気通信事業の用に供する伝送交換設備並びにこれらに附属する設備の工事、維持及び運用
二 線路主任技術者資格者証 法第四十一条第一項及び第二項の電気通信事業の用に供する線路設備並びにこれらに附属する設備の工事、維持及び運用
(認定の単位)
第二十六条 法第四十六条第三項第二号 の認定は、次の各号に掲げる養成課程(資格者証の交付を受けようとする者の養成課程をいう。以下同じ。)の種別の一に属する養成課程の一ごとに行う。
一 伝送交換主任技術者養成課程
二 線路主任技術者養成課程
(認定の基準)
第二十七条 法第四十六条第三項第二号 の認定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 営利を目的とするものでないこと。
二 総務大臣がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。
三 管理者(養成課程の運営を直接管理する地位にある者をいう。以下同じ。)で、総務大臣がその養成課程の運営を厳正に管理することのできるものと認められるものを置くものであること。
四 学校教育法第一条 に規定する高等学校又は中等教育学校を卒業した者(これと同等以上の学力を有する者を含む。)に限り、当該養成課程の履修を認めるものであること。
五 その養成計画の実施に必要な設備を備えるものであること。
六 養成課程の一ごとに、別表第十号に掲げる授業科目及び授業時間(養成を受ける者の能力にかんがみ、総務大臣が特に他の授業時間によることが適当と認めた場合は、その授業時間)を設けるほか、総務大臣が告示する実施要目に準拠するものであること。
七 養成課程の一ごと及び担当科目別に従い、別表第十一号に掲げる資格者証の交付を受けている者(総務大臣がこれと同等以上の教育上の能力を有するものと認めるものを含む。)で、その経歴等からみて講師として総務大臣が適当と認めるものが授業に従事するものであること。
八 専任の講師は、おおむね当該養成課程の履修者数四十人につき一人以上を置くものであること。
九 その養成課程の終了の際、総務大臣の告示するところにより試験を実施して、当該試験に合格した者に限り、当該養成課程の修了証明書を発行するものであること。
十 前各号に掲げるもののほか、講師の担当する授業科目別授業時間、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。
(認定の申請)
第二十八条 法第四十六条第三項第二号 の認定を受けようとする者は、養成課程の一ごとに、申請書に、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一 実施しようとする養成課程の種別
二 実施しようとする理由及び運営方針
三 管理者の氏名、生年月日及び職業(勤務先及び役職名を含む。第五号において同じ。)
四 設備の状況
五 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
イ 実施の期間及び場所
ロ 授業科目及び授業科目別授業時間(時間割を含む。)並びに実施要領(前条第六号の実施要目に係るものに限る。)
ハ 講師の氏名、職業、経歴、資格者証の種類及び資格者証の番号並びに担当する授業科目別授業時間
ニ 養成を受ける者の資格条件及び養成人員
ホ 修了証明書の発行の条件
六 施設費及び運営費並びにその支弁方法
七 実施する者が行う業務
八 実施する者、その代表者、管理者又は講師が法若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して法第四十七条 の規定による処分を受けたこと又は罪を犯して刑に処せられたことの有無(それらがある場合には、その事由を含む。)
九 参考事項
(認定)
第二十九条 総務大臣は、前条の申請があつた場合において、その申請を審査し、当該申請に係る養成課程が第二十七条に規定する基準に適合するものと認定したときは、認定書を交付するとともに、必要があると認めるときは、認定した旨を公示する。
2 前項の認定書には、その認定が第二十七条第六号の括弧書に規定する授業時間の基準によるものであるときは、その旨及び当該授業時間を記載するものとする。
(基準の維持)
第三十条 法第四十六条第三項第二号 の認定を受けている者(以下「認定施設者」という。)は、その認定に係る養成課程を第二十七条に掲げる基準に適合するように維持しなければならない。
(養成課程に係る事項の変更)
第三十一条 認定施設者は、その養成課程の管理者、実施の期間、講師(その担当別を含む。)又は養成人員を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
2 認定施設者は、その養成課程に係る申請書の記載事項又は第二十八条各号に掲げる事項(前項の規定により承認を受けなければならないものを除く。)に変更があつたときは、直ちに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(報告)
第三十二条 認定施設者は、その養成課程の終了の都度、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、当該養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。
一 養成課程の種別
二 実施の期間及び場所
三 授業科目別授業時間
四 講師の氏名及び担当科目別授業時間
五 履修者数
六 修了者の氏名及び各修了者別の修了試験の成績
七 参考事項
(書類の保存)
第三十三条 認定施設者は、その養成課程の終了後二年間に限り、当該養成課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。
2 前項に規定する書類は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。第五十三条第三項において同じ。)による記録に係る記録媒体により保存することができる。
(認定の取消し)
第三十四条 総務大臣は、法第四十六条第三項第二号 の認定をした養成課程が第二十七条 に掲げる基準に適合しないものとなつたときは、その認定を取り消す。
2 総務大臣は、認定施設者が第三十一条の規定に違反したときは、その認定を取り消すことがある。
3 総務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨をその認定施設者であつた者に通知するとともに、必要があると認めるときは、公示する。
4 前項の規定による通知を受けた者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
(廃止)
第三十五条 認定施設者は、その養成課程を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 養成課程の廃止があつたときは、その養成課程に関する総務大臣の認定は、その効力を失う。
(資料の提出等)
第三十六条 総務大臣は、養成課程に係る規定の施行に関し必要があると認めるときは、第二十八条の規定により申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることがある。
2 前項の場合において、総務大臣は、第三十条の規定により基準に適合するように維持しているかどうかを確認するため必要があるときは、その養成課程の実施の状況を実地に調査することがある。
(認定の申請)
第三十七条 法第四十六条第三項第三号 の規定による認定を受けようとする者は、申請書に事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関し、電気通信主任技術者として必要な知識及び能力を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(結果の通知)
第三十八条 総務大臣は、前条の申請があつたときは、申請の内容を審査し、その結果を通知する。
(資格者証の交付の申請)
第三十九条 法第四十六条第三項 各号のいずれかに該当する者であつて、資格者証の交付を受けようとするものは、別表第十二号様式の電気通信主任技術者資格者証交付申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日を証明する書類
二 養成課程(交付を受けようとする資格者証に係るものに限る。)の修了証明書(養成課程の修了に伴い資格者証の交付を受けようとする者の場合に限る。)
2 前項の資格者証の交付の申請は、試験に合格した日、第三章に規定する養成課程を修了した日又は第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に行わなければならない。
(資格者証の交付)
第四十条 総務大臣は、前条の申請があつたときは、別表第十三号様式の資格者証を交付する。
(資格者証の訂正)
第四十一条 資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは、別表第十四号様式の申請書に当該資格者証及び変更の事実を証明する書類を添えて総務大臣に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。
2 資格者証の交付を受けている者は、前項に規定する資格者証の訂正に代えて、資格者証の再交付を受けることができる。この場合においては、次条の規定により再交付の申請を行わなければならない。
(資格者証の再交付)
第四十二条 資格者証の交付を受けている者は、資格者証を汚し、損じ又は失つたために再交付の申請をしようとするときは、別表第十四号様式の申請書に当該資格者証(資格者証を失つた場合を除く。)及び変更の事実を証明する書類(前条第二項に規定する場合に限る。)を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の申請があつたときは、資格者証を再交付する。