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電気通信事業法

(適格電気通信事業者の指定)
第百八条  総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、適格電気通信事業者として指定することができる。
一  総務省令で定めるところにより、申請に係る基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。
二  申請に係る基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備が第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備以外の電気通信設備であるときは、当該電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表していること。
三  申請に係る基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲が総務省令で定める基準に適合するものであること。
2  前項の規定による指定は、総務省令で定める基礎的電気通信役務の種別ごとに行う。
3  適格電気通信事業者(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に限る。)は、第一項第二号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
4  第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が適格電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。
5  総務大臣は、適格電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は適格電気通信事業者から第一項の指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
一  次条第二項又は第三項の規定に違反したとき。
二  第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。


電気通信事業法施行規則
(適格電気通信事業者の指定の申請様式等)
第四十条の三  法第百八条第一項 の指定を受けようとする電気通信事業者は、様式第三十八の申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一  様式第三十八の二の基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況を示す表(以下この章において「基礎的電気通信役務収支表」という。)
二  基礎的電気通信役務収支表の適正な作成を職業的に資格のある会計監査人が証明したことを示す書類
三  基礎的電気通信役務収支表を作成する際に用いた収益及び費用の配賦の基準を記載した書類
四  申請に係る基礎的電気通信役務の業務区域の範囲を記載した書類
五  第十四条第二号に規定する基礎的電気通信役務にあつては、当該電気通信事業者が設置する第一種公衆電話機の設置の状況及び都道府県ごとの設置台数を記載した書類


(基礎的電気通信役務収支表の公表等)
第四十条の四  法第百八条第一項第一号 の公表は、様式第三十八の二の基礎的電気通信役務収支表によるものとする。
2  基礎的電気通信役務収支表は、電気通信事業会計規則 (昭和六十年郵政省令第二十六号)の規定に基づいて適正に作成されていることについて、職業的に資格のある会計監査人の証明を受けなければならない。
3  法第百八条第一項第一号 の規定による基礎的電気通信役務に関する収支の状況の公表は、適格電気通信事業者にあつては毎事業年度経過後五月以内に、同項 の申請をしようとする電気通信事業者にあつては当該申請の前に、営業所その他の事業所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、その備置きの日から七日以内にインターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
4  前項の公表は、同項の備置きの日から起算して五年を経過するまでの間、これを行わなければならない。


(緊急通報の通信回数)
第四十条の四の二  総務大臣は、各適格電気通信事業者に係る第十四条第一号ハ、第二号ハ及び第三号ロに規定する基礎的電気通信役務に関する通信回数について、関係機関に対し、必要な資料又は情報を求めることができる。
2  総務大臣は、前項の関係機関から必要な資料又は情報の提供を受けたときは、年度経過後三月以内を期限として、当該資料又は情報を当該適格電気通信事業者に通知するものとする。


(適格電気通信事業者の指定の申請に係る接続約款の公表等)
第四十条の四の三  法第百八条第一項第二号 の接続約款には、次の各号に掲げる事項が定められていなければならない。
一  他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所
二  他の電気通信事業者の電気通信設備と接続する際の、前号に定める箇所における技術的条件
三  接続する電気通信設備の機能に係る取得すべき金額
四  電気通信事業者及び当該電気通信事業者と電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項
五  接続協定の締結及び解除の手続
六  他の電気通信事業者の電気通信設備と接続する際の、接続の請求を受けた日から接続の開始の日までの標準的期間
七  電気通信事業者及び当該電気通信事業者と電気通信設備を接続する他の電気通信事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項
八  重要通信の取扱方法
九  前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者と電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信設備の接続条件に関する事項があるときは、その事項
十  有効期間を定めるときは、その期間
2  法第百八条第一項第二号 の規定による接続約款の公表は、営業所その他の事業所において閲覧に供するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。


(適格電気通信事業者の接続約款の変更の届出等)
第四十条の四の四  法第百八条第三項 の規定により、接続約款を変更しようとする適格電気通信事業者は、その実施の日の七日前までに、様式第三十八の三の届出書に、接続約款の新旧対照を添えて提出しなければならない。
2  前条第二項の規定は、法第百八条第三項 の規定による接続約款の公表について準用する。


(適格電気通信事業者による書類等の提出)
第四十条の五  適格電気通信事業者は、毎事業年度経過後五月以内に、基礎的電気通信役務収支表並びに第四十条の三第二号及び第三号に掲げる書類を総務大臣に提出しなければならない。


(業務区域の範囲の基準)
第四十条の六  法第百八条第一項第三号 の総務省令で定める申請に係る基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲の基準は、次の各号に掲げる基礎的電気通信役務の内容に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一  第十四条第一号及び第三号に掲げる基礎的電気通信役務 第十四条第一号又は第三号の基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者の業務区域が存在する都道府県において、当該都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務大臣が別に指定する区域。以下この条及び様式第三十八において同じ。)におけるすべての世帯数に占める当該電気通信事業者の業務区域における第十四条第一号又は第三号の基礎的電気通信役務のいずれかを提供することが可能な世帯数の割合が百分の百であること。ただし、法第二十五条第一項 で規定する正当な理由がある場合は、この限りでない。
二  第十四条第二号に掲げる基礎的電気通信役務 当該基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者の業務区域が存在する都道府県において、当該基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が設置する第一種公衆電話機の設置の状況が、第十四条第二号に規定する設置基準を満たし、かつ、その設置台数が、別に告示で定める都道府県ごとの設置台数の基準に適合していること。


(基礎的電気通信役務の種別)
第四十条の七  法第百八条第二項 の総務省令で定める基礎的電気通信役務の種別は、第十四条各号に掲げる基礎的電気通信役務をあわせたものとする。


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