電気通信事業法の研究サイト
トップ > 電気通信事業法 > 電気通信事業法第146条


電気通信事業法

(委員長)
第百四十六条  委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3  委員会は、あらかじめ、委員長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。


戻る



総務省の情報通信政策