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電気通信事業法

(指定電気通信役務の保障契約約款)
第二十条  指定電気通信役務(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて十分に提供されないことその他の事情を勘案して当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その提供する指定電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第五項及び第二十五条第二項において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  指定電気通信役務であつて、基礎的電気通信役務である電気通信役務については、前項(第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は適用しない。
3  総務大臣は、第一項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た契約約款(以下「保障契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
一  料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二  電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
三  電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
四  特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
五  重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
六  他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
4  第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。
5  指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、保障契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該指定電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
6  指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免することができる。


電気通信事業法施行規則
(指定電気通信役務の範囲)
第十八条  法第二十条第一項 の総務省令で定める電気通信役務は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する音声伝送役務、専用役務並びに主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するベストエフォート型である電気通信役務であつてそのすべての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いるもの(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含む。)及び総合デジタル通信サービスに係る端末系伝送路設備を用いるもの(次の各号に掲げるものを除く。)とする。
一  付加的な機能の提供に係る電気通信役務(利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を除く。)
二  特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている電気通信役務
三  新規の契約の締結をしておらず、将来廃止することが見込まれる電気通信役務
四  端末設備の提供に係る電気通信役務
五  利用者の範囲及び期間を限定して試験的に提供する電気通信役務
六  前各号に掲げるもののほか、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が特に少ない電気通信役務


(保障契約約款の届出)
第十九条  法第二十条第一項 の規定による届出をしようとする者は、その実施前(特定電気通信役務に関する料金の設定又は変更を含む契約約款の設定又は変更の届出にあつては、その実施の日の十四日前(特定電気通信役務に関する料金の変更を含む契約約款の変更の届出の場合であつて、料金の変更後の料金指数が基準料金指数以下であることが明らかな場合にあつては、七日前)まで)に、様式第十四の届出書に、契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を記載した書類を添えて提出しなければならない。


(保障契約約款の届出を要しない提供条件)
第十九条の二  第十六条の規定は、法第二十条第一項 の総務省令で定める事項について準用する。


(指定電気通信役務の料金の減免の基準)
第十九条の二の二  法第二十条第六項 の総務省令で定める指定電気通信役務の料金の減免の基準は、次の各号に該当する通信に係る料金の減免とする。ただし、第三号に掲げる通信にあつては、当該指定電気通信役務の原価を下らない範囲内においてその料金の額を減免することができるものとする。
一  第十七条各号に掲げる通信
二  船舶内の傷病者の医療について指示を受けるために発信する通信及びその返信のための通信
三  警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)による警察庁若しくは都道府県警察の機関、消防組織法 (昭和二十二年法律第二百二十六号)に規定する国若しくは地方公共団体の消防の機関又は政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、若しくは論議することを目的としてあまねく発売される日刊新聞紙(その発行部数が一の題号について八千部以上であるもの)を発行する新聞社、放送事業者(放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号 に規定する基幹放送事業者及び同条第二十四号 に規定する基幹放送局提供事業者をいう。)若しくはこれらにニュース若しくは情報(広告を除く。)を供給することを主たる目的とする通信社(以下「新聞社等」という。)の事業のための通信であつて専用たる電気通信役務において取り扱われるもの


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