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電気通信事業法

(裁定の申請)
第百二十九条  前条第一項の規定による協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者は、総務省令で定める手続に従い、その土地等の使用について、総務大臣の裁定を申請することができる。ただし、同項の認可があつた日から三月を経過したときは、この限りでない。
2  認定電気通信事業者は、使用権の存続期間の延長について前項の規定により裁定を申請したときは、その裁定があるまでは、引き続きその土地等を使用することができる。


電気通信事業法施行規則
(土地等の使用の裁定の申請)
第四十三条  認定電気通信事業者は、法第百二十九条第一項 の裁定を申請しようとするときは、様式第四十一の申請書の正本一通及び副本一通(使用しようとする土地等が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が二以上であるときは、その数と同数)にそれぞれ工事計画書及び工事計画を表示する図面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。ただし、使用権の存続期間の延長についての裁定を申請しようとする場合にあつては、工事計画書及び工事計画を表示する図面の提出を要しない。


(読替え)
第四十七条の二  法第百二十九条第一項 又は第百三十八条第三項 の裁定の申請において、使用しようとする土地等が次の各号に掲げるものに所在するときは、第四十三条及び前条の規定中「市町村」とあるのは、当該各号に規定する語句と読み替えて適用する。
一  特別区のある地 特別区
二  地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市 区


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