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電気通信事業法

(廃止の届出)
第六十八条の十  登録修理業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2  前項の規定による届出があつたときは、第六十八条の三第一項の登録は、その効力を失う。


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