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電気通信事業法

(欠格事由)
第百十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一  この法律又は有線電気通信法 若しくは電波法 の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  第百二十五条第二号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失つた日から二年を経過しない者又は第百二十六条第一項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三  法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの


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