(電気通信回線設備との接続)
第三十二条 電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。
一 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
二 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。
電気通信事業法施行規則
(電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由)
第二十三条 法第三十二条第三号 の総務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一 電気通信設備の接続を請求した他の電気通信事業者がその電気通信回線設備の接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあること。
二 電気通信設備の接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済的に著しく困難であること。