電気通信事業法の研究サイト
トップ > 電気通信事業法 > 電気通信事業法第176条


電気通信事業法

(事務の区分)
第百七十六条  第百三十条第二項及び第三項(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。


戻る


目次
電気通信事業法の歴史 電気通信事業の「届出」と「登録」 電気通信の新しい動き 電気通信事業法



総務省の情報通信政策