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電気通信事業法

(土地等の使用権)
第百二十八条  認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の用に供する線路及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。)並びにこれらの附属設備(以下この節において「線路」と総称する。)を設置するため他人の土地及びこれに定着する建物その他の工作物(国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項 に規定する行政財産、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第三項 に規定する行政財産その他政令で定めるもの(第四項において「行政財産等」という。)を除く。以下「土地等」という。)を利用することが必要かつ適当であるときは、総務大臣の認可を受けて、その土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。)に対し、その土地等を使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。第三項の存続期間が満了した後において、その期間を延長して使用しようとするときも、同様とする。
2  前項の認可は、認定電気通信事業者がその土地等の利用を著しく妨げない限度において使用する場合にすることができる。ただし、他の法律によつて土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供されている土地等にあつてはその事業のための土地等の利用を妨げない限度において利用する場合に限り、建物その他の工作物にあつては線路を支持するために利用する場合に限る。
3  第一項の使用権の存続期間は、十五年(地下ケーブルその他の地下工作物又は鉄鋼若しくはコンクリート造の地上工作物の設置を目的とするものにあつては、五十年)とする。ただし、同項の協議又は第百三十二条第二項若しくは第三項の裁定においてこれより短い期間を定めたときは、この限りでない。
4  総務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、その土地等の所有者(その土地等が行政財産等に定着する建物その他の工作物であるときは、当該行政財産等を管理する者その他の政令で定める者を含む。次項並びに第百三十条第一項及び第百三十一条において同じ。)の意見を聴くものとする。
5  総務大臣は、第一項の認可をしたときは、その旨をその土地等の所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
6  第一項の協議が調つた場合には、認定電気通信事業者及び土地等の所有者は、総務省令で定めるところにより、その協議において定めた事項を総務大臣に届け出るものとする。
7  前項の届出があつたときは、その届け出たところに従い、認定電気通信事業者がその土地等の使用権を取得し、又は当該使用権の存続期間が延長されるものとする。
8  認定電気通信事業者及び土地等の所有者は、その合意により、使用権を消滅させることができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。


電気通信事業法施行令
(使用権の設定できない土地等)
第三条  法第百二十八条第一項 の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  公共空地(港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項第一号 に規定する公共空地をいう。次条第三号において同じ。)
二  道路及び道路予定区域(それぞれ道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路及び同法第九十一条第二項 に規定する道路予定区域をいう。次条第四号において同じ。)
三  都市公園、公園予定区域及び予定公園施設(それぞれ都市公園法 (昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項 に規定する都市公園、同法第三十三条第四項 に規定する公園予定区域及び同項 に規定する予定公園施設をいう。次条第五号において同じ。)
四  河川区域及び河川予定地(それぞれ河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項 (同法第百条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する河川区域及び同法第五十六条第一項 (同法第百条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する河川予定地をいう。次条第六号において同じ。)内の土地(同法第七条 に規定する河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。次条第六号において同じ。)
五  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域
六  国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項 に規定する普通財産であつて、地方公共団体において公用又は公共用に供するため当該地方公共団体に貸し付け、又は貸付以外の方法により使用させているもの(前各号に該当するものを除く。)
七  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第四項 に規定する普通財産であつて、国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に供するため国又は当該他の地方公共団体に貸し付け、又は貸付以外の方法により使用させているもの(第一号から第五号までに該当するものを除く。)

(行政財産等を管理する者等)
第四条  法第百二十八条第四項 の政令で定める者は、次の各号に掲げる行政財産等(同条第一項 に規定する行政財産等をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
一  国有財産法第三条第二項 に規定する行政財産(第四号から第六号までに掲げるものを除く。) 当該行政財産を所管する各省各庁の長(同法第四条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。第八号において同じ。)
二  地方自治法第二百三十八条第四項 に規定する行政財産(第四号から第六号までに掲げるものを除く。) 当該行政財産を所有する地方公共団体の長
三  公共空地 港湾管理者(港湾法第二条第一項 に規定する港湾管理者をいう。)
四  道路及び道路予定区域 道路管理者(高速自動車国道(高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項 に規定する道路をいう。以下この号において同じ。)及びその道路予定区域にあつては国土交通大臣(道路整備特別措置法 (昭和三十一年法律第七号)第二十三条第一項第一号 に規定する会社管理高速道路及びその道路予定区域にあつては、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構)をいい、高速自動車国道以外の道路及びその道路予定区域にあつては道路法第十八条第一項 に規定する道路管理者(同法第十二条 本文の規定により国土交通大臣が新設又は改築を行う同法第十三条第一項 に規定する指定区間外の一般国道にあつては国土交通大臣、道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号 に規定する会社管理高速道路にあつては独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、同法第三十一条第一項 に規定する公社管理道路にあつては地方道路公社)をいう。)
五  都市公園、公園予定区域及び予定公園施設 公園管理者(都市公園法第五条第一項 に規定する公園管理者をいう。)
六  河川区域及び河川予定地内の土地 河川管理者(河川法第七条 (同法第百条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第九条第二項 若しくは第五項 又は第十一条第三項 の規定により、同法第二十四条 の規定に基づく権限に属する事務を行い、又はその権限を代わつて行う者があるときは、その者)をいう。)
七  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域 防衛大臣
八  前条第六号に掲げる普通財産 当該普通財産を所管する各省各庁の長
九  前条第七号に掲げる普通財産 当該普通財産を所有する地方公共団体の長


電気通信事業法施行規則

(土地等の使用の認可の申請)
第四十一条  認定電気通信事業者は、法第百二十八条第一項 の認可を受けようとするときは、様式第三十九の申請書を、総務大臣に提出しなければならない。


(協議において定めた事項の届出)
第四十二条  認定電気通信事業者及び土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。)は、法第百二十八条第一項 の規定による協議が調つた場合において、同条第六項 の届出をしようとするときは、その協議が調つた日から十日以内に、様式第四十の届出書を総務大臣に提出しなければならない。


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