(手数料)
第百七十四条 電気通信主任技術者試験若しくは工事担任者試験を受けようとする者、第八十八条第一項の規定による登録の更新を受けようとする者、第百二条第一項の規定による技術基準適合認定若しくは第百三条において準用する第百二条第一項の規定による設計認証を求める者又は電気通信主任技術者資格者証若しくは工事担任者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料は、指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。
電気通信事業法施行令
(手数料)
第十条 法第百七十四条第一項 の規定により納めなければならない手数料の額は、別表第二のとおりとする。