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電気通信事業法

(審議会等への諮問)
第百六十九条  総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
一  第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可、第百八条第一項の規定による適格電気通信事業者の指定、第百九条第一項の規定による交付金の額及び交付方法の認可、第百十条第二項の規定による負担金の額及び徴収方法の認可又は第百十六条第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規程の認可
二  第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第三十条第一項の規定による電気通信事業者の指定、第三十一条第一項の規定による特定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定又は第三十四条第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定
三  第百十条第一項の規定による政令の制定又は改廃の立案
四  第七条、第八条第三項、第九条ただし書、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十六条、第三十条第一項若しくは第五項、第三十一条第二項ただし書、第五項若しくは第七項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項若しくは第二項、第四十五条第一項ただし書、第五十条第一項、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第百八条第一項第一号から第三号まで若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで又は第百十条第一項若しくは第二項の規定による総務省令の制定又は改廃


電気通信事業法施行令
(審議会等で政令で定めるもの)
第九条  法第百六十九条 の審議会等で政令で定めるものは、情報通信審議会とする。


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