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電気通信事業法

(報告及び検査)
第百六十六条  総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者等に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2  総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、当該技術基準適合認定に係る端末機器に関し報告をさせ、又はその職員に、当該技術基準適合認定を受けた者の事業所に立ち入り、当該端末機器その他の物件を検査させることができる。
3  前項の規定は、認証取扱業者又は届出業者について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「当該技術基準適合認定」とあるのは、認証取扱業者については「当該認証取扱業者が受けた設計認証」と、届出業者については「その届出」と読み替えるものとする。
4  総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは支援機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関若しくは支援機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5  前項の規定は、登録認定機関について準用する。
6  第二項の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者又は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第四項の規定は承認認定機関について、それぞれ準用する。この場合において、第二項中「技術基準適合認定」とあるのは、設計認証を受けた者については「設計認証」と読み替えるものとする。
7  第一項の規定又は第二項(第三項若しくは前項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第五項若しくは前項において準用する場合を含む。)の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
8  第一項の規定又は第二項(第三項若しくは第六項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第五項若しくは第六項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


電気通信事業法施行規則
(電気通信役務等の変更の報告)
第十条  電気通信事業者は、第四条第三項第二号又は前条第一項第二号の書類に変更があつたときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
2  前項の規定による報告をしようとする者は、様式第十の報告書に、変更後の様式第四の書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
3  法第九条 の登録を受けた電気通信事業者又は認定電気通信事業者であつて法人又は団体であるものは、役員に変更があつたときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
4  前項の規定による報告をしようとする者は、様式第十の二の報告書に、変更後の役員の名簿及び履歴書並びに法第十二条第一項第一号 から第三号 まで又は法第百十八条第一号 から第三号 までに該当しないことを誓約する様式第二による書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。


(立入検査の身分証明書)
第六十一条  法第百六十六条第七項 の証明書は、様式第五十一によるものとする。


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