(聴聞の特例)
第百六十一条 総務大臣は、第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第四項、第三十一条第三項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)又は第百二十一条第二項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見の陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項に規定する処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により委員会に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、委員会の委員のうちから、委員会の推薦により指名するものとする。
3 第一項に規定する処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項 の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。