(技術基準適合認定の義務等) 第九十一条 登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、技術基準適合認定のための審査を行わなければならない。 2 登録認定機関は、前項の審査を行うときは、総務省令で定める方法に従い、別表第一に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「認定員」という。)に行わせなければならない。