(登録簿) 第八十九条 総務大臣は、登録認定機関の登録を受けた者について、登録認定機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。 一 登録認定機関の登録及びその更新の年月日並びに登録番号 二 第八十六条第二項第一号から第三号までに掲げる事項