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電気通信事業法

(登録簿)
第八十九条  総務大臣は、登録認定機関の登録を受けた者について、登録認定機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一  登録認定機関の登録及びその更新の年月日並びに登録番号
二  第八十六条第二項第一号から第三号までに掲げる事項


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