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電気通信事業法

(端末設備の接続の検査)
第六十九条  利用者は、第五十三条第二項(第百四条第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条(第百四条第七項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の規定により表示が付されている端末機器(第五十五条第一項(第六十一条、前条並びに第百四条第四項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第五十二条第一項の技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。これを変更したときも、同様とする。
2  電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続が第五十二条第一項の技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。この場合において、当該利用者は、正当な理由がある場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒んではならない。
3  前二項の検査に従事する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。


電気通信事業法施行規則
(端末設備の接続の検査)
第三十二条  法第六十九条第一項 の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一  端末設備を同一の構内において移動するとき。
二  通話の用に供しない端末設備又は網制御に関する機能を有しない端末設備を増設し、取り替え、又は改造するとき。
三  防衛省が、電気通信事業者の検査に係る端末設備の接続について、法第五十二条第一項 の技術基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を提出したとき。
四  電気通信事業者が、その端末設備の接続につき検査を省略しても法第五十二条第一項 の技術基準(当該電気通信事業者及び同項 の総務省令で定める他の電気通信事業者が同項 の総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。)に適合しないおそれがないと認められる場合であつて、検査を省略することが適当であるとしてその旨を定め公示したものを接続するとき。
五  電気通信事業者が、法第五十二条第一項 の規定に基づき総務大臣の認可を受けて定める技術的条件に適合していること(同項 に規定する技術基準に適合していることを含む。
)について、法第五十三条第一項 に規定する登録認定機関又は法第百四条第二項 に規定する承認認定機関が認定をした端末機器を接続したとき。
六  専らその全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行う放送の受信のために使用される端末設備であるとき。
2  法第六十九条第二項 の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一  電気通信事業者が、利用者の営業時間外及び日没から日出までの間において検査を受けるべきことを求めるとき。
二  防衛省が、電気通信事業者の検査に係る端末設備の接続について、法第五十二条第一項 の技術基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を提出したとき。


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