(表示が付されていないものとみなす場合)
第五十五条 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて第五十三条第二項の規定により表示が付されているものが第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該端末機器は、第五十三条第二項の規定による表示が付されていないものとみなす。
2 総務大臣は、前項の規定により端末機器について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。