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電気通信事業法

(妨害防止命令)
第五十四条  総務大臣は、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第二項の表示が付されているものが、第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に妨害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該技術基準適合認定を受けた者に対し、当該端末機器による妨害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。


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