(電気通信番号の基準)
第五十条 電気通信事業者は、電気通信番号(電気通信事業者が電気通信役務の提供に当たり送信の場所と受信の場所との間を接続するために電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために用いる番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)を用いて電気通信役務を提供する場合においては、その電気通信番号が総務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。 ただし、ドメイン名(第百六十四条第二項第二号に規定するドメイン名をいう。)、アイ・ピー・アドレス(同項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)その他の総務省令で定める電気通信番号については、この限りでない。
2 前項の基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
一 電気通信番号により電気通信事業者及び利用者が電気通信設備の識別又は電気通信役務の種類若しくは内容の識別を明確かつ容易にできるようにすること。
二 電気通信役務の提供に必要な電気通信番号が十分に確保されるようにすること。
三 電気通信番号の変更ができるだけ生じないようにすること。
四 電気通信番号が公平かつ効率的に使用されるようにすること。