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電気通信事業法

(電気通信事業者による電気通信設備の自己確認)
第四十二条  電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、前条第一項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備(総務省令で定めるものを除く。)が、同項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
2  前項の規定は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が第十条第一項第三号又は第十六条第一項第三号の事項を変更しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該電気通信設備」とあるのは、「当該変更後の前条第一項に規定する電気通信設備」と読み替えるものとする。
3  電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により確認した場合には、同項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。
4  前三項の規定は、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が前条第二項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとする場合について準用する。この場合において、第二項中「前条第一項」とあるのは、「前条第二項」と読み替えるものとする。


電気通信事業法施行規則

(事業用電気通信設備の自己確認)
第二十七条の三  法第四十二条第一項 の規定による確認(同条第二項 及び第四項 において準用する場合を含む。次条において「事業用電気通信設備の自己確認」という。)をしようとするときは、事業用電気通信設備が法第四十一条第一項 又は第二項 に定める技術基準に適合しているかを検証し、適合していないと認めるときは、適合させるために必要となる機器の設置その他の必要な措置を講ずることにより、これを行わなければならない。


(事業用電気通信設備の自己確認を要しない設備)
第二十七条の四  法第四十二条第一項 (同条第二項 及び第四項 において準用する場合を含む。)の総務省令で定める電気通信設備は、次の各号に掲げる場合に該当するものとする。

一  既に事業用電気通信設備の自己確認を行つた自己の電気通信設備の自己の事業の用に供することを目的として、当該事業用電気通信設備の自己確認を行つた方法により設置した場合(次に掲げる場合を除く。)

イ 事業用電気通信設備規則第二十六条 に規定するアナログ電話用設備及び総合デジタル通信用設備にあつては、それぞれの通話品質又は接続品質を劣化させることとなる場合 ロ 事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号 に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号 に規定する電気通信番号を用いて音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)にあつては、接続品質又は総合品質を劣化させることとなる場合

二  既に事業用電気通信設備の自己確認を行つた自己の電気通信設備を変更することなく、自己の提供する電気通信役務の種類を変更する場合(次に掲げる場合を除く。)

イ 従来事業用電気通信設備規則第二十六条 に規定するアナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備又は同令第三条第二項第六号 に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号 に規定する電気通信番号を用いて音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)に該当するものでなかつたものが当該変更によりこれらのいずれかの事業用電気通信設備に該当する場合
ロ イに掲げる場合のほか、従来アナログ電話用設備(イに規定するアナログ電話用設備を除く。)又は携帯電話用設備に該当するものでなかつたものが当該変更によりこれらのいずれかの事業用電気通信設備に該当する場合

三  法第五十三条第二項 (法第百四条第四項 において準用する場合を含む。)、法第五十八条 (法第百四条第七項 において準用する場合を含む。)又は法第六十五条 の規定により表示が付されている端末機器(法第五十五条第一項 (法第六十一条 、法第六十八条 並びに法第百四条第四項 及び第七項 において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)を電気通信事業者が設置し、かつ、自己の事業の用に供する電気通信回線設備に接続する場合


(事業用電気通信設備の自己確認の届出)
第二十七条の五  法第四十二条第三項 (同条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第二十の二の届出書に、次の各号に掲げる事業用電気通信設備についてそれぞれ当該各号に規定する書類を添えて提出しなければならない。

一  事業用電気通信設備規則第二十六条 に規定するアナログ電話用設備又は総合デジタル通信用設備

イ 交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備の設備構成図並びにこれらの接続構成図
ロ 交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備における予備設備の設置等に関する説明書
ハ 交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備における故障等の検出方式及び通知方式に関する説明書
ニ 電気通信設備における利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信するプログラムの機能制限等の防護措置に関する説明書
ホ 交換設備における異常ふくそう検出方式及びその対策方式に関する説明書
ヘ 交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備における耐震措置に関する説明書
ト 停電対策措置に関する説明書
チ 線路設備における誘導対策措置に関する説明書
リ 電気通信設備を設置している通信機械室等における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書
ヌ 屋外設備の設置に関する説明書
ル 電気通信設備を設置する建築物等における自然災害等の対策措置及び不法侵入防止措置に関する説明書
ヲ 通信内容の秘匿措置に関する説明書
ワ 電気通信設備に蓄積する利用者の通信に係る情報の保護措置に関する説明書
カ 電気通信設備と利用者又は他の電気通信事業者の事業用電気通信設備との間における保安装置の設置に関する説明書
ヨ 電気通信設備と利用者又は他の電気通信事業者との間における分界点の場所に関する説明書
タ ヨの分界点における電気通信設備の正常性確認方式に関する説明書
レ 音声伝送用設備における端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)の接続条件に関する書類及び試験結果
ソ 通話品質に関する計算結果及びその計算に関する説明書
ツ 接続品質に関する設計値及びその根拠に関する説明書
ネ 緊急通報を扱う事業用電気通信設備に関する説明書
ナ 災害時優先通信を優先的に取り扱う事業用電気通信設備に関する説明書
ラ 異なる電気通信番号の送信の防止措置に関する説明書
ム 電気通信設備の工事、維持及び運用を行う事業場に配備している主要試験機器の一覧
ウ 電気通信設備の工事、維持及び運用を行う事業場に配備している主要応急復旧機材の一覧
ヰ その他イからウまでに掲げる書類を補足するために必要な資料

二  事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号 に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号 に規定する電気通信番号を用いて音声伝送役務の提供の用に供するものに限り、法第四十一条第二項 に規定する電気通信設備を除く。)

イ 前号に掲げる書類(同号ソ及びヰに掲げるものを除く。)
ロ 総合品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ハ ネットワーク品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ニ 安定品質を確保するための措置に関する説明書
ホ その他イからニまでに掲げる書類を補足するために必要な資料

三  事業用電気通信設備規則第三条第二項第四号 に規定するアナログ電話用設備(法第四十一条第二項 に規定する電気通信設備及び第一号 に規定するアナログ電話用設備を除く。)

イ 第一号 に掲げる書類(同号 ソ、ラ及びヰに掲げるものを除く。)
ロ その他イに掲げる書類を補足するために必要な資料

四  携帯電話用設備

イ 第一号に掲げる書類(同号ソ及びヰに掲げるものを除く。)
ロ その他イに掲げる書類を補足するために必要な資料

五  事業用電気通信設備規則第三条第二項第七号の二 に規定するPHS用設備

イ 第一号 に掲げる書類(同号 ロ、ト、リ、ル、ソ、ム及びヰに掲げるものを除く。)
ロ 電気通信設備を設置している通信機械室における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書
ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料

六  事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号 に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則第十条第一項第二号 に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務の提供の用に供するものに限る。)

イ 第一号 に掲げる書類(同号 ロ、ト、リ、ル、ソ、ム及びヰに掲げるものを除く。) ロ 電気通信設備を設置している通信機械室における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書
ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料

七  法第四十一条第一項 の電気通信設備のうち前各号に掲げる事業用電気通信設備以外の電気通信回線設備

イ 第一号に掲げる書類(同号ロ、ト、リ、ル、ソ、ラ、ム及びヰに掲げるものを除く。)
ロ 電気通信設備を設置している通信機械室における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書
ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料

八  有線放送設備(放送法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二条第四号 に規定する有線一般放送(以下この条において単に「有線一般放送」という。)を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)及びこれに接続される受信設備をいう。以下同じ。)の線路(他の電気通信事業者により提供されるものを除く。以下同じ。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備

イ 事業用電気通信設備と有線放送設備(事業用電気通信設備と同一の設備を使用する部分を除く。)との間における分界点の場所に関する説明書
ロ イの分界点における事業用電気通信設備の正常性確認方式に関する説明書
ハ 端末設備等を接続する点と有線放送設備の受信者端子(放送法施行規則第百五十条第四号 の受信者端子をいう。)との間における分離度又は有線一般放送の受信設備から副次的に発する電磁波による妨害の対策措置に関する説明書
ニ 有線一般放送の受信設備を接続する点において、通信の内容が判読できないように講じた措置に関する説明書

九  法第四十一条第二項 に規定する電気通信設備

イ 第一号 に掲げる書類(同号 イ、ロ、ハ、ヘ、ソ及びヰに掲げるものを除く。)
ロ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備の設備構成図並びにこれらの接続構成図
ハ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備における予備設備の設置等に関する説明書
ニ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備における故障等の検出方式及び通知方式に関する説明書
ホ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備における耐震措置の状況に関する説明書
ヘ インターネットプロトコル電話用設備における総合品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ト インターネットプロトコル電話用設備におけるネットワーク品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
チ インターネットプロトコル電話用設備における安定品質を確保するための措置に関する説明書
リ その他イからチまでに掲げる書類を補足するために必要な資料

2  前項の届出をした者は、同項の届出書又は同項の書類の記載事項に変更が生じた場合(法第四十二条第二項 (同条第四項 において準用する場合を含む。)に規定する変更があつた場合を除く。)には、遅滞なく、様式第二十の三の届出書を総務大臣に提出しなければならない。


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