(電気通信事業の届出)
第十六条 電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 業務区域
三 電気通信設備の概要(第四十四条第一項の事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)
2 前項の届出をした者は、同項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 第一項の届出をした者は、同項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
電気通信事業法施行規則
(電気通信事業の届出)
第九条 法第十六条第一項 の規定による電気通信事業の届出をしようとする者は、様式第八の届出書に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
一 様式第三によるネットワーク構成図
二 提供する電気通信役務に関する様式第四による書類
三 当該届出を行おうとする者が既存の法人であるときは、定款の謄本及び登記事項証明書
四 当該届出を行おうとする者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
イ 定款の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
五 当該届出を行おうとする者が前号に掲げるもの以外の団体であるときは、次に掲げる書類
イ 定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類の謄本
ロ 役員の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
六 当該届出を行おうとする者が個人であるときは、氏名、住所及び生年月日を証する書類
七 法第九条第二号 に掲げる場合に該当する場合にあつては、その旨を確認できる書類
2 法第十六条第二項 の規定による届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、当該変更が行われたことを証する書類を添えて提出しなければならない。
3 法第十六条第三項 の規定による届出をしようとする者は、様式第九の届出書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)及び法第九条第二号 に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類(同号 に掲げる場合に該当する場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第十六条第三項 の規定による変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)及び法第九条第二号 に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類(同号 に掲げる場合に該当する場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
一 当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について法第百二十二条第一項 の変更の認定を受け、又は同条第二項 の規定による届出をしようとするときは、様式第九の二の申請書兼届出書並びに第四十条の十四第一項第一号イ及びロに掲げる書類又は様式第九の三の届出書並びに全部認定証の写し
二 当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について法第百二十二条第一項 の変更の認定を受け、又は同条第二項 の規定による届出をしようとするときは、様式第九の四の申請書兼届出書並びに第四十条の十四第一項第二号イ及びロに掲げる書類又は様式第九の五の届出書、同号ハ及びニに掲げる書類並びに一部認定証の写し
三 当該届出に係る変更について法第百二十二条第一項 の変更の認定を受け、又は同条第二項 の規定による届出をせず、自らの認定電気通信事業を廃止する場合は、様式第九の六の届出書
四 当該届出に係る変更について法第百二十二条第一項 の変更の認定を受け、又は同条第二項 の規定による届出をせず、自らの認定電気通信事業を廃止しない場合は、様式第九の七の届出書並びに第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類
5 認定電気通信事業者が前項第三号による書類を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
6 全部認定事業者が第四項第四号による書類を提出するときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
7 前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。
(電気通信役務等の変更の報告)
第十条 電気通信事業者は、第四条第三項第二号又は前条第一項第二号の書類に変更があつたときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告をしようとする者は、様式第十の報告書に、変更後の様式第四の書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
3 法第九条 の登録を受けた電気通信事業者又は認定電気通信事業者であつて法人又は団体であるものは、役員に変更があつたときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
4 前項の規定による報告をしようとする者は、様式第十の二の報告書に、変更後の役員の名簿及び履歴書並びに法第十二条第一項第一号 から第三号 まで又は法第百十八条第一号 から第三号 までに該当しないことを誓約する様式第二による書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(申請等の方法)
第六十九条 次の各号に掲げる申請、届出、申立て又は報告(以下「申請等」という。)をしようとする者は、当該申請等をその者の住所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して行うことができる。
一 法第九条 の登録の申請
二 法第十三条第一項 の変更登録の申請
三 法第十三条第四項 の変更の届出
四 法第十七条第一項 の承継の届出(法第九条 の登録を受けた者に係るものに限る。)
五 法第十八条第一項 の休止及び廃止の届出(法第九条 の登録を受けた者に係るものに限る。)
六 法第十八条第二項 の解散の届出(法第九条 の登録を受けた者に係るものに限る。)
七 法第十九条第一項 の届出
八 法第二十八条 の報告
九 法第三十五条第一項 又は第二項 の申立て
十 法第三十五条第三項 又は第四項 の裁定の申請
十一 法第三十七条第一項 又は第二項 の届出
十二 法第三十八条第一項 の申立て
十三 法第三十八条第二項 において準用する法第三十五条第三項 又は第四項 の裁定の申請
十四 法第三十九条 において準用する法第三十五条第三項 又は第四項 の裁定の申請
十五 法第三十九条 において準用する法第三十八条第一項 の申立て
十六 法第四十条 の認可の申請
十七 法第四十二条第三項 の確認の届出
十八 法第四十四条第一項 又は第二項 の届出
十九 法第五十二条第一項 の認可の申請
二十 法第七十条第一項第一号 の認可の申請
二十一 法第百十七条第一項 の認定の申請
二十二 法第百二十条第三項 の申請
二十三 法第百二十条第四項 の届出
二十四 法第百二十二条第一項 の変更認定の申請
二十五 法第百二十二条第二項 の変更の届出
二十六 法第百二十二条第四項 において準用する法第百二十条第三項 の申請又は同条第四項 の届出
二十七 法第百二十二条第五項 の変更の届出
二十八 法第百二十三条第一項 、第三項又は第四項の認可の申請
二十九 法第百二十四条第一項 の廃止の届出
三十 法第百四十条第一項 の届出
三十一 法第百四十条第四項 の認可の申請
三十二 法第百四十一条第一項 の指定の申請
三十三 第十条第一項又は第三項の報告(法第九条 の登録を受けた者に係るものに限る。)
2 次に掲げる届出又は報告をしようとする者は、当該届出又は報告をその者の住所を管轄する総合通信局長を経由して行うものとする。
一 法第十六条第一項 、第二項又は第三項の届出
二 法第十七条第一項 の承継の届出(法第十六条第一項 の届出をした者に係るものに限る。)
三 法第十八条第一項 の休止及び廃止の届出(法第十六条第一項 の届出をした者に係るものに限る。)
四 法第十八条第二項 の解散の届出(法第十六条第一項 の届出をした者に係るものに限る。)
五 法第百六十五条第一項 の届出
六 第十条第一項又は第三項の報告(法第十六条第一項 の届出をした者に係るものに限る。)
(電磁的方法による提出)
第七十条 この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。
2 前項により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。