電気通信事業法の研究サイト
目次
電気通信事業法の歴史
電気通信事業の「届出」と「登録」
電気通信の新しい動き
電気通信事業法
電気通信事業法の歴史
事業法制定以前
1985年の電気通信事業法の制定以前、日本の通信は、公衆電気通信法により、国内通信はNTT,国際通信はKDDにより独占的に行なわれていました。
電気通信事業法の制定
1980年代、日本経済の発展とともに、通信事業の独占による弊害が問題になり、社会から電気通信市場の規制緩和の要求が高まってきました。そこで、1985年、電気通信事業法が制定されました。
電気通信事業法は、事業者の設置する設備の有無に着目し、自ら電気通信回線設備を設置して電気通信事業を営むものを第一種電気通信事業者、第一種電気通信事業者から電気通信回線設備を借りて電気通信事業を営むものを第二種電気通信事業者に分けていました。更には、第二種電気通信事業を2つに分け、参入方法を次のようにしていました。
許可・・第一種電気通信事業
登録・・特別第二種電気通信事業
届出・・一般第二種電気通信事業
1985年度(昭和60年度)末の通信事業者数は次のとおりでした。
第一種通信事業者
7
特別第二種通信事業者
9
一般第二種通信事業者
200
第一種電気通信事業者
1985年の電気通信事業法の制定により、新たな通信事業者がマーケットに参入しました。国内通信では、第二電電(0077)、日本高速通信(0070)、日本テレコム(0088)、国際通信では、日本国際通信ITJ(0041)、国際デジタル通信IDC(0061)などです。
1991年11月1日の時点で、長距離系3社、衛星系3社、地域系7社、国際系2社の新規参入がありました。
電気通信事業者の育成と規制
日本の電気通信事業法の制定は、AT&Tの分割などアメリカの通信改革を意識して行なわれたものでしたが、その運用はアメリカのものとは大きく異なるものでした。
電気通信事業法は新規公衆通信事業者(NCC)に市場参入を促し事業者を育成していくものでしたが、同時に、新たに通信事業を規制する制度となっていきました。
電気通信事業の「届出」と「登録」
「届出」と「登録」
平成16年の電気通信事業法の改正では、それまでの電気通信事業者の「第1種」「第2種」などの区分を廃止し、電気通信事業者の区分を新たに「登録電気通信事業者」「届出電気通信事業者」としています。
届出電気通信事業者
設置する電気通信回線設備が次のいずれの条件も満たす場合には、電気通信事業を行なおうとする事業者は「届出」を行なう必要があります。
・端末系伝送路設備の設置の区域が一の市区町村の区域を超えないこと。
・中継系伝送路設備の設置の区間が一の都道府県の区域を超えないこと。
また、電気通信回線設備を設置しない事業者(旧一般第二電気通信事業者)も「届出」が必要となります。
登録電気通信事業者
届出電気通信事業者の要件を越える電気通信回線設備を設置し電気通信事業を行なう事業者は「登録」を受ける必要があります。
事業者数
2005年度末の事業者数は次のとおりです。
登録電気通信事業者
315
届出電気通信事業者
13459
電気通信の新しい動き
電力線通信
電力線通信とは、宅内の電気配線を用いて、LANなどの高速通信を実現するものです。 平成16年の総務省令改正により高い周波数帯での利用が可能となりました。
電力線通信は、新たな配線を行なう必要がないなどメリットが多く、今後需要が増えると思われる通信です。
電気通信事業法
第一章 総則
(目的)第一条
(定義)第二条
(検閲の禁止)第三条
(秘密の保護)第四条
(電気通信事業に関する条約)第五条
第二章 電気通信事業
第一節 総則
(利用の公平)第六条
(基礎的電気通信役務の提供)第七条
(重要通信の確保)第八条
第二節 事業の登録等
(電気通信事業の登録)第九条
(電気通信事業の登録)第十条
(登録の実施)第十一条
(登録の拒否)第十二条
(変更登録等)第十三条
(登録の取消し)第十四条
(登録の抹消)第十五条
(電気通信事業の届出)第十六条
(承継)第十七条
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)第十八条
第三節 業務
(基礎的電気通信役務の契約約款)第十九条
(指定電気通信役務の保障契約約款)第二十条
(特定電気通信役務の料金)第二十一条
(通信量等の記録)第二十二条
(契約約款等の掲示等)第二十三条
(会計の整理)第二十四条
(提供義務)第二十五条
(提供条件の説明)第二十六条
(苦情等の処理)第二十七条
(業務の停止等の報告)第二十八条
(業務の改善命令)第二十九条
(禁止行為等)第三十条
(禁止行為等)第三十一条
(電気通信回線設備との接続)第三十二条
(第一種指定電気通信設備との接続)第三十三条
(第二種指定電気通信設備との接続)第三十四条
(電気通信設備の接続に関する命令等)第三十五条
(第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画)第三十六条
(第一種指定電気通信設備の共用に関する協定)第三十七条
(電気通信設備の共用に関する命令等)第三十八条
(卸電気通信役務の提供についての準用)第三十九条
(外国政府等との協定等の認可)第四十条
第四節 電気通信設備
第一款 電気通信事業の用に供する電気通信設備
(電気通信設備の維持)第四十一条
(電気通信事業者による電気通信設備の自己確認)第四十二条
(技術基準適合命令)第四十三条
(管理規程)第四十四条
(電気通信主任技術者)第四十五条
(電気通信主任技術者資格者証)第四十六条
(電気通信主任技術者資格者証の返納)第四十七条
(電気通信主任技術者試験)第四十八条
(電気通信主任技術者の義務)第四十九条
(電気通信番号の基準)第五十条
(適合命令)第五十一条
第二款 端末設備の接続等
(端末設備の接続の技術基準)第五十二条
(端末機器技術基準適合認定)第五十三条
(妨害防止命令)第五十四条
(表示が付されていないものとみなす場合)第五十五条
(端末機器の設計についての認証)第五十六条
(設計合致義務等)第五十七条
(認証設計に基づく端末機器の表示)第五十八条
(認証取扱業者に対する措置命令)第五十九条
(表示の禁止)第六十条
(準用)第六十一条
(外国取扱業者)第六十二条
(技術基準適合自己確認等)第六十三条
(設計合致義務等)第六十四条
(表示)第六十五条
(表示の禁止)第六十六条
(表示の禁止)第六十七条
(準用)第六十八条
(端末設備の接続の検査)第六十九条
(自営電気通信設備の接続)第七十条
(工事担任者による工事の実施及び監督)第七十一条
(工事担任者資格者証)第七十二条
(工事担任者試験)第七十三条
第五節 指定試験機関等
第一款 指定試験機関
(省略)
第二款 登録認定機関
(登録認定機関の登録)第八十六条
(登録の基準)第八十七条
(登録の更新)第八十八条
(登録簿)第八十九条
(登録の公示等)第九十条
(技術基準適合認定の義務等)第九十一条
(技術基準適合認定の報告等)第九十二条
(役員等の選任及び解任)第九十三条
(業務規程)第九十四条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第九十五条
(帳簿の備付け等)第九十六条
(改善命令等)第九十七条
(技術基準適合認定についての申請及び総務大臣の命令)第九十八条
(業務の休廃止)第九十九条
(登録の取消し等)第百条
(登録の抹消)第百一条
(総務大臣による技術基準適合認定の実施)第百二条
(準用)第百三条
第三款 承認認定機関
(承認認定機関の承認等)第百四条
(承認の取消し)第百五条
第六節 基礎的電気通信役務支援機関
(基礎的電気通信役務支援機関の指定)第百六条
(業務)第百七条
(適格電気通信事業者の指定)第百八条
(交付金の交付)第百九条
(負担金の徴収)第百十条
(資料の提出の請求)第百十一条
(区分経理)第百十二条
(支援業務諮問委員会)第百十三条
(支援機関の指定を取り消した場合における経過措置)第百十四条
(支援機関への情報提供等)第百十五条
(準用)第百十六条
第三章 土地の使用等
第一節 事業の認定
(事業の認定)第百十七条
(欠格事由)第百十八条
(認定の基準)第百十九条
(事業の開始の義務)第百二十条
(提供義務)第百二十一条
(変更の認定等)第百二十二条
(承継)第百二十三条
(事業の休止及び廃止)第百二十四条
(認定の失効)第百二十五条
(認定の取消し)第百二十六条
(変更の認定の取消し)第百二十七条
第二節 土地の使用
(土地等の使用権)第百二十八条
(裁定の申請)第百二十九条
(裁定)第百三十条
(裁定)第百三十一条
(裁定)第百三十二条
(土地等の一時使用)第百三十三条
(土地の立入り)第百三十四条
(通行)第百三十五条
(植物の伐採)第百三十六条
(損失補償)第百三十七条
(線路の移転等)第百三十八条
(原状回復の義務)第百三十九条
(公用水面の使用)第百四十条
(水底線路の保護)第百四十一条
(水底線路の保護)第百四十二条
(水底線路の保護)第百四十三条
第四章 電気通信事業紛争処理委員会
第一節 設置及び組織
(設置及び権限)第百四十四条
(組織)第百四十五条
(委員長)第百四十六条
(委員の任命)第百四十七条
(任期)第百四十八条
(委員の罷免)第百四十九条
(委員の服務)第百五十条
(委員の給与)第百五十一条
(事務局)第百五十二条
(政令への委任)第百五十三条
第二節 あつせん及び仲裁
(電気通信設備の接続に関するあつせん)第百五十四条
(電気通信設備の接続に関する仲裁)第百五十五条
(準用)第百五十六条
(その他の協定等に関するあつせん等)第百五十七条
(申請の経由)第百五十八条
(政令への委任)第百五十九条
第三節 諮問等
(委員会への諮問)第百六十条
(聴聞の特例)第百六十一条
(勧告)第百六十二条
第五章 雑則
(登録等の条件)第百六十三条
(適用除外等)第百六十四条
(営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い)第百六十五条
(報告及び検査)第百六十六条
(端末機器等の提出)第百六十七条
(協議等)第百六十八条
(審議会等への諮問)第百六十九条
(聴聞の特例)第百七十条
(不服申立ての手続における意見の聴取)第百七十一条
(意見の申出)第百七十二条
(指定試験機関の処分についての審査請求)第百七十三条
(手数料)第百七十四条
(経過措置)第百七十五条
(事務の区分)第百七十六条
第六章 罰則
(省略)
★
経堂の賃貸
★
インターネット電話
★
そろばん塾
★
WEBプログラマー
車買取
ハローワーク
タワーマンション
グルメ